2018-10-30 第197回国会 衆議院 本会議 第3号
今年度から、事業承継税制を抜本的に拡充し、事業承継時の贈与税、相続税負担をゼロにしました。個人事業者が法人化した場合は、この事業承継税制を積極的に活用していただくことを期待しております。 また、個人事業者の事業承継に当たっても、事業用の宅地について、相続税負担の大幅な軽減を行っているところです。
今年度から、事業承継税制を抜本的に拡充し、事業承継時の贈与税、相続税負担をゼロにしました。個人事業者が法人化した場合は、この事業承継税制を積極的に活用していただくことを期待しております。 また、個人事業者の事業承継に当たっても、事業用の宅地について、相続税負担の大幅な軽減を行っているところです。
その原因ということでありますが、原因につきましては、生産緑地として保全されるものを除きまして宅地化すべきものと位置付けられてきたことや、相続税負担が大変大きくなっておりますので、所有農地の売却がこれは余儀なくされてきたというところが原因であるというふうに認識をしております。
委員から、配当、利益、簿価純資産の割合の見直しや、大会社、中会社、小会社のしんしゃく率についての御指摘もありましたけれども、今後、非上場株式の評価のあり方につきまして幅広く検討を加え、株価と経済実態、とりわけ中小企業の業績との関係や相続税負担による事業承継の影響を踏まえ、中小企業の実力をしっかり反映した、事業者の実態に合った評価がなされるよう、所要の見直しを求めていくことにしたいと考えてございます。
個人事業者は一般的に資金力が低いため、資産の承継に伴い多額の相続税負担が発生する場合には建物等の事業用資産の売却等をせざるを得ず、事業承継に支障を来す、このおそれがあるということは認識をしておりまして、昨年も個人事業者の事業承継の円滑化のために、建物等の事業用資産の特例を要望いたしました。
本年一月になりまして相続税の税率の上がったことを鑑みまして、また、私の地元も含めまして地方の方から、個人事業主の相続税負担が増しているという声が多くなっていると認識をしています。
他方、御指摘のとおり、個人事業者の建物等の事業用資産につきましては、資産の承継に伴いましてやはり多額の相続税負担が発生するという場合もございます。一般的に担税力が低いために資産の売却等をせざるを得ず、事業承継に支障を来すおそれがあるというふうに承知をしてございます。 平成二十七年度の税制改正要望におきまして、建物等の事業用資産の特例に係る要望を行わせていただきました。
また、税制措置といたしましては、後継者の相続税負担を軽減するため、平成二十一年に今の形の事業承継税制を創設したところでございます。さらに、平成二十五年度の税制改正におきまして、雇用要件等の緩和、親族外承継の対象化を実施し、本年一月から改正になった事業承継税制を施行しているところでございます。
また、一部の富裕層に相続税負担を軽減する手段を与える、これは公平性の問題でもございますし、またマネーロンダリング対策という問題もございます。さらには、税体系全体の改革の方向性との整合性ということもございますし、株式や土地が売却されて購入される場合の市場経済への影響、こういうようなことを十分検討する必要があるというふうに考えておるところでございます。
それから、一部の富裕層に相続税負担を軽減する手段を与えることは公平なのかどうかという議論が出てまいります。それから、マネーロンダリングをやる可能性がある。税体系全体の改革をやろうとしているときに、税制の抜本改革との整合性がとれるのかという問題があります。
また、税制面からは、御承知のように相続税、現在亡くなった方のうち四%の人しか納めておられませんので、こういう商品につきまして、一部の富裕層に相続税負担を軽減する手段を与えるということが税の面から公平かどうかといった論点はあろうかと思っております。
同様に、事業用資産である自社株式に係る相続税負担の均衡を図ることが重要であろうということで一つの理由になります。 それから二つ目には、いろいろヨーロッパ各国の事業承継税制を見ますと、事業用資産についてフランスでは七五%の軽減措置が図られていると。また、ドイツでは現在八五%の軽減措置を盛り込んだ法律案が国会で審議をされている。
そういう意味で、事業承継の際の障害の一つである相続税負担の問題を抜本的に解決をするということで、今般、非上場株式に係る相続税の納税猶予制度を創設するということにしたものであります。
今回の事業承継税制につきましては、株式についての相続税の納税猶予であるため、相続税負担が発生する一部の法人企業の経営者に適用されるわけであります。個人事業主や相続税負担の発生しない法人企業の経営者も含めて、約四百三十万社の中小企業の事業承継を幅広く支援をしていくことが必要であると考えますが、最後に大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
日本の中小企業の競争相手となるアジア諸国においては、事業承継者の事業用資産にかかわる相続税負担のない国も数多くあります。そのため、事業承継において高い相続税負担を負わなければならない我が国の中小企業は、国際競争力の面でも不利な立場に置かれているものと言えます。
今回の事業承継税制の抜本拡充につきましては、相続税負担に悩む中小企業経営者にとりまして期待感が極めて高い内容でございます。我が党におきましても、中小企業の活性化なくして景気回復なし、また中小企業の元気が日本の元気との決意で、これまでも、中小企業活性化対策本部を中心に、赤羽部会長また山本大臣政務官を初め、党を挙げまして、一貫して中小企業支援に取り組んでまいりました。
○中野副大臣 事業承継税制の目的は、先ほどから議論されておりますように、事業の継続、発展を通じた雇用確保、また経済活力の維持でありまして、この目的にかなう税制とするため、相続後の雇用確保を含む事業継続を要件として相続税負担を軽減することとしたものであります。
上場会社の場合には、マーケットがありますのでそこでいろいろな売買ができて、そういう評価の中で相続税負担能力、担税力といいますか、それがあると思うわけでございますが、非上場の場合だと、評価はされますが、どうやってそれをマーケットに出していくか、その方策がないというのが現実問題でございまして、それがまた非上場の会社の事業承継を非常に困難にしている。
先生御指摘のような非上場の株式については、なかなか売買できないというようなことで、相続に当たりましては相続税負担というのが非常に大きな課題になっています。中小企業の場合には、その所有と経営が実質的に一体化しているというふうな点もありまして、そういう意味で、一体的な承継というのは必要不可欠だというふうに考えておるところでございます。
これに関しまして、相続税負担についても、経済活力の観点から一層の配慮が必要であるというふうに考えております。 諸外国では、近年、事業承継税制を抜本的に強化してきております。少なくとも、土地と株式に対して一律に相続税負担を軽減しております。他方、我が国では、事業用宅地に対する相続税が八〇%減額されているのに対して、非上場株式についてはわずか一〇%の減額にとどまっております。
先ほどお話がございましたが、全体としての相続税負担の問題というのをかなりこれまで軽減してきておりますので、特に土地の価格の低いところは、相続税の課税最低限との関係において、かなり負担は軽減されていると私どもは考えております。
相続税、昨今の税収一兆円をやや上回る程度まで落ちておりますので、そういう意味ではこの農地の納税猶予というのは相当広範に、かつ有効に利用されているということでございますので、私どもとしてはこういう制度を、の本当にその農業を継続される方は有効に御活用いただく、それによりまして結果的には相続税負担というのはもう大幅に軽減されておるという私ども認識でおります。
また、税制面におきましても、減免措置を講じて環境整備を、後継者が、後継事業が行えるような環境事業の整備を図っておるところでありますが、具体的には、身内の後継者が事業を継承しやすくするように、事業用の宅地や自社株式に係る相続税負担を軽減する措置を講じているところであります。これは平成十五年度、それから十六年度改正においてその拡充を図っております。
今般、十三年度の税制改正に関する要望事項等におきまして、林野庁におかれては、「林業経営の円滑な承継のための山林に係る相続税負担等の軽減措置を創設すること。」の項目を新設されているわけでございますけれども、先般取りまとめられた林家の相続税課税実態調査結果も含めて、山林に対する相続税評価の見直しについて長官の御見解を明らかにしていただきたい。
もう一方で山田先生が御指摘のことは、本来ならば所得があるような大人に課税をされないということは贈与と同じじゃないか、だから贈与の世界で何かできないか、こういうことでございますけれども、贈与税につきましては、被相続人の生存中に財産を分割して贈与することにより相続税負担の回避を図ることを防ぐという趣旨から設けられておりまして、いわば相続税の補完税、こういう形になっているわけです。
相続税負担が理由で事業が縮小、廃止をされ、雇用の喪失あるいは地域経済の崩壊が起きていることはゆゆしきことです。 中小企業、ベンチャー企業は、失敗すればもちろん企業はそれでおしまいでございますけれども、一生懸命努力をして成功しても、この相続税のために事業承継で大変に苦労させられる。中小企業は、こういう意味ではよくてもあるいは悪くてもどちらにしても結局苦労させられる。
特に、個人事業主は事業用宅地の相続に伴う相続税負担とか、中小法人のオーナーは取引相場のない株式の相続に伴う相続税負担というのが大変大きいもので、これが東京の私の選挙区でも事業承継を大変難しくしております。 それから、中小企業の自己資本の充実のお話がございましたが、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の制定、中小法人に対する軽減税率の適用等の措置を講じているところでございます。